国の交通安全対策課は自転車の安全利用について5原則を作っています。
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
5 子どもはヘルメットを着用
自転車は車道が原則
道路交通法を元に解釈すると自動車は車両となるので、通常は車道を通行するのが原則です。これを破ると、実は罰則が有り、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられることも。意外と知らない人も多いのではないでしょうか。
また、筑波大学周辺をぐるっと巡っているループのように、自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。歩道は歩行者の為のモノなのです。
自転車の右側通行は禁止
自動車はの通行は左側通行でなければならず、実は右側通行は禁止です。実際に走ってしまうと、クルマやバイクと物凄い勢いで追突してしまうので危険です。これも守らなければ例の罰則があります。
歩行者優先の歩道では徐行
歩道が歩行者優先と考えられているので。自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者を優先して通行させなければなりません。よく、ベルを鳴らして歩行者をどかしたりしますが、本来はルール違反であり、2万円以下の罰金又は科料が科せられる罰則があります。
安全ルール色々
ルールとつくからには守らなければなりません、ガイドラインで貼りません。夜間のライト点灯をせずに自転車で道路を走ると、罰則。飲酒した後の酒気帯び運転も禁止で破れば罰則(これはなんと、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
2人乗りをしてもダメですし、新歓後によく見る並進、並走も実は罰則対象です。 もちろん自転車は信号を守る必要があり、 交差点での一時停止と安全確認がルールです。
子供はヘルメット
みなさんの場合は大学生でしょうから、ヘルメットは不要ですが、子供の場合はヘルメットの着用が必要です。
このように、色々とルールがあるなか、皆さん守れているでしょうか。守って行きたいですが、これによって自分自身の交通安全だけでなく、周りの人を怪我させるリスクも軽減できると考えて、実行して行きましょう。もし、自転車で子供を事故に巻き込んでしまった場合は、その子の生涯年収分の賠償責任を求められることもあります。